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事業内容

■同族間売買

同族間売買では、実際には市場に物件は出ていません。
一方、「適正な価格」での売買でなければ、税務上は認められません。
そこで、「適正な価格」を示す資料が必要となってきますが、この適正な価格を判断したものとして、不動産鑑定士による鑑定評価が法律上認められています。
また不動産鑑定評価書は、各種税務の他、法務の対策、株主対策、そして企業の社会的責任(CSR)を果たすためにも、その活用の有効性が認められます。

このように、同族間売買において不動産鑑定評価書は有効な資料ですが、実際に市場に出ていない状態で価格を証明するものであり、 その説得力は、物件の個性に応じたあらゆる角度からの市場分析が不可欠です。
市場分析をきっちりと行う当事務所の不動産鑑定評価書は、ご依頼主様が安心して活用できるものとなります。

同族会社間等における建物の賃貸、土地の賃貸においても、後で贈与税の対象とならないよう当社の鑑定評価は、適正な家賃、適正な地代を鑑定評価します。