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事業内容

■現物出資

株式会社等に対する出資は、金銭で行うことが原則です。
ただし、例外的に、金銭以外の財産をもって出資を行うことが認められています。
この、金銭以外でのモノによる出資が「現物出資」です。

※詳細は、会社法(平成17年に成立)の「金銭以外の財産の出資」に規定されています。

ただし、金銭の場合と異なり、現物出資財産の評価は一定のものではなく、相対的に価値の低い財産を、過大評価するなど、会社に損害を与える可能性もでてきます。 このため、出資者による制度の悪用の可能性もあります。
そこで、会社法で裁判所選任の検査役の調査が要求されていますが、この調査又は証明が不要の場合として次の3つがあります。

  1. 定款に定めた現物出資財産の価格の総額が、500万円以下の場合
  2. 現物出資財産が市場価格のある有価証券で、定款に定めた価格が市場価格を超えないとき
  3. 目的物について定款に記載された金額が、税理士等(弁護士、監査法人等)による証明を受けたとき

※不動産を現物出資する場合は,これらの証明に加えて不動産鑑定士の証明も必要です。

不動産の現物出資の場合、上記3.の「不動産鑑定士の証明」、が重要となります。
この場合、実際に市場に出ていない状態で価格を証明するものであり、その説得力は、現実の不動産マーケットを前提に、物件の個性に応じたあらゆる角度からの市場分析が不可欠です。
市場分析をきっちりと行う当事務所の不動産鑑定評価書は、ご依頼主様が安心して活用できるものとなります。

※「現物出資」は、会社の設立時だけでなく、設立後の増資の際でも可能です。